こんにちは!
たまき訪問看護リハビリステーションの作業療法士 糸井です😊
4月になり、春らしい気候になってきましたね🌸
訪問中、車で移動していると満開の桜が目に止まります。車の窓を少し開けて、春の風を感じながら運転することもしばしば。
季節の移り変わりを肌で感じながら仕事が出来るのは、訪問の良いところだと思います✨
まずご報告ですが、今年に入って2件の勉強会に参加させていただきました。
- 1月28日 日本訪問リハビリテーション協会主催「BCP策定ポイントとコロナ禍での経験を踏まえた現場での対応と判断について考えよう」
- 3月10日 埼玉在宅呼吸ケア研究会主催「間質性肺炎に対する呼吸リハビリテーション/COPDガイドラインの変遷に見る病態理解の深化」
2件ともオンラインでの参加でした!実践的な内容でとても勉強になりましたので、今後の業務に活かしていきたいと思います😊
当ステーションでは、研修会や学会等への参加支援を積極的に行っているためこれからもたくさんの勉強会に参加していきたいと思っています👌
さて、以前ケアマネージャー様から「たまきさんが訪問している利用者さんは、どんな疾患の方が多いの?」という質問をいただいた事がありました。
当ステーションで訪問させていただいている利用者様は、脳血管障害、認知症、骨折、精神疾患、神経難病、呼吸器疾患 等……対象の疾患は多岐にわたります。
その中で、今月のブログでは…
訪問するにあたり勤務経験や研修を修了する必要のある『精神疾患を有する方への訪問看護』にフォーカスを当てて書かせて頂こうと思います!
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このブログでは以下について紹介しています。
- 精神疾患を有する方の訪問看護に介入するための要件
- 精神科訪問看護基本療養費算定要件研修について
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まず、精神疾患を有する方の訪問看護に介入する場合に必要な要件は?
以下、4つのいずれかに該当する必要があります。
①精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者
②精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者
③精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を1年以上有する者
④国、都道府県又は医療関係機関団体等が主催する精神保健に関する研修を修了している者
保健師・看護師・准看護師・作業療法士が上記要件①〜④のいずれかを満たすと訪問することが出来ます。
※ 理学療法士・言語聴覚士は算定の対象になりません。
①〜③を満たしていない場合、④の研修を修了する必要があります。
この研修のことを、「精神科訪問看護基本療養費算定要件研修」といいます。
「精神科訪問看護基本療養費算定要件研修」とは?
まず、精神科訪問看護基本療養費とは、精神疾患を有する方に対して精神科訪問看護サービスを行った場合に算定される費用です。
つまり、精神科での勤務経験がない場合は、この研修を修了することで精神疾患を有する方の訪問に行くことが出来るようになります。
「精神科訪問看護基本療養費算定要件研修」は20〜22時間程の研修です。方法はオンライン・対面式があり、ご自身の都合等に合わせて選択すると良いでしょう。
たまきでも、入職後に当該研修への参加を支援しています!!
たまき訪問看護リハビリステーションは埼玉県川口市前川に事務所を置き、地域に根差した訪問を提供出来るよう活動中です!
上記研修やその他勉強会への参加もサポートしており、一緒に研鑽を積んでいけるスタッフを募集しております✨
当ステーションについて、ご質問等ありましたらお気軽にご連絡ください。
見学もお待ちしております!よろしくお願いします😊